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最高裁判所第三小法廷 昭和44年(オ)423号 判決

上告人

大場淑子

上告人

宮川嘉孝

右両名代理人

小川休衛

安永博

木村英一

被上告人

湯田光弘

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人小川休衛、同安永博、同木村英一の上告理由第一点について。

秋山喜八は乙地を当時の所有者である池田剛の先代から建物所有の目的で賃借し、同地上に本件建物を建て、所有権保存登記を経、その後右建物の所有権および敷地の賃借権は上告人ら主張のとおり承継され、右建物については現に上告人ら両名が共有の所有権取得登記を有し、敷地である乙地については現に上告人らは池田剛から賃借しているものである旨、ところで、秋山喜八は、昭和一三、四年頃に乙地上に右建物を新築するに当り、同地の南側部分にさしたる空地を残さずに建てたため池田剛の先代からの乙地の賃借とほぼ同時に、その南に隣接する甲地のうちの本件土地部分を本件建物の庭として樹木を植栽する目的で、当時の土地所有者池田増蔵から賃借し、本件土地に樹木を植えて庭として使用していたが、本件建物の所有権および乙地の賃借権の譲渡をするにあたり、本件土地の賃借権については、当時の本件土地の賃貸人(所有者)の承諾を得て上告人ら主張のように譲渡したが、結局上告人らは、本件土地の賃借権を取得し、本件土地の前所有者池田国吉に対し賃料を支払つていたものである旨の原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できないものではなく、右認定の過程において経験則違背等の違法は認められない。

そうれすば、上告人らは、乙地を賃借し、同地上に登記した建物(家屋)を有し、その庭として使用する目的のため本件土地を賃借し、現に本件土地を右目的に従つて使用し、本件土地は乙地上にある建物の便益に供されているのであるが「建物保護ニ関スル法律」一条は建物の登記をもつて土地賃借権の登記に代用させようとする趣旨であることに鑑みれば本件土地が乙地と一体として本件建物所有を目的として賃借されているとみるべきか否かについて判断するまでもなく、右法律による乙地に有する上告人らの賃借権の対抗力は本件土地には及ばないとするのが相当である。したがつて、原判決の判断は結論において相当である。原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。

同第二点について。

本件土地の一カ月の賃料相当の損害金が金一、一二八円であることについては、上告人らにおいて明らかに争わないからこれを自白したものとみなすべきであるとした原審の判断は、本件記録に徴し、これを是認することができ、この点につき、審理不尽、釈明権不行使等の違法は認められない。原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(下村三郎 田中二郎 松本正雄 飯村義美 関根小郷)

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